労務管理上の問題、労使間のトラブル、労働問題全般、労働基準監督署への対応等を専門に受けているプロ集団
労働問題解決サポート さむらい会
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社会保険労務士法の第13条の3に規定する紛争解決手続代理業(以下「代理業務」という)とは、次の業務をいいます。
代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び、和解契約の締結の代理を含みます。この代理業務は代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた特定社会保険労務士に限り行うことができます。
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