労務管理上の問題、労使間のトラブル、労働問題全般、労働基準監督署への対応等を専門に受けているプロ集団

労働問題解決サポート さむらい会

<さむらい会対応エリア>
栃木県全域、群馬県全域、茨城県全域
埼玉県全域、福島県全域

紛争解決手続き代理業務とは

社会保険労務士法の第13条の3に規定する紛争解決手続代理業(以下「代理業務」という)とは、次の業務をいいます。
 

  1. 都道府県労働局における個別労働関係紛争のあっせんの手続等の代理
  2. 都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続等の代理
  3. 都道府県労働局における男女雇用機会均等法の調停の手続等の代理
  4. 都道府県労働局における育児介護休業法の調停の手続等の代理
  5. 都道府県労働局におけるパート労働法の調停の手続等の代理
  6. 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続におけ当事者の代理

代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び、和解契約の締結の代理を含みます。この代理業務は代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた特定社会保険労務士に限り行うことができます。

このページのトップに戻る