ごあいさつ

悩み ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

 当会は、「様々な労働トラブルを抱えた事業主を全面的にサポートする」ことを目的に、労働問題や労使紛争を専門に取り扱う栃木県内の特定社会保険労務士が中心となり発足した会です。
  
 ご承知のように、近年、労働問題は、ますます複雑化・多様化しています。そのため、こうした労働問題を優位に解決できるかどうかは、担当する弁護士ないしは特定社会保険労務士の力量に大きく左右されると言って過言ではありません。誰に依頼しても同じ、ということは、決してないのです。

 当会は、労働問題や労使紛争を専門に取り扱う特定社会保険労務士だけで構成された専門家集団です。しかし、そのことに安心せず、メンバー全員がクライアントの要求に十分応えられるだけの解決能力をつねに保つよう、定期的に勉強会を開き、判例・事例の研究を重ねています。

 また、従来のスタイルのように、それぞれの事案に対して個々の専門家が独自に対応するだけでは、独善的な判断に陥ったり、方向性を誤ってしまうなどの危険性がないとは言えません。しかし、当会の場合は、メンバー間で緊密な連携をとり、必要に応じて知恵と経験を活用し合うことで、そうした危険性が排除され、クライアントにとって最も適した判断をすることができます。

 もちろん私どもは、常日頃の業務の中において、労働問題が発生することがないように、顧問先の事業主とのコミュニケーションを密に取る中で、問題の未然防止策を助言し、そのための仕組み作りにも尽力しております。
 そのおかげなのでしょうか、私どもの顧問先においては、今までに表立った労働問題は発生しておりません。その点からも日常の労務管理の重要性を改めて認識させられます。 
 
 私どもは、労働問題に関する専門家集団として、事業主様が安心して事業に専念できるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
 
 私ども「さむらい会」が、労働トラブル解決のお役に立つことができましたら、大変幸甚です。

当会の特徴

当会が提供する『労働問題解決サポート』には、下記3点の特徴があります。

 

 会員特定社労士の豊富な経験と実績

当会に所属している特定社会保険労務士は、労働問題が増加傾向になり、特定社会保険労務士制度が制定される年よりも前から、日々の業務の中において、様々な形の労働問題に対応してきた者ばかりですので、その豊富な経験実績より、お悩みの問題の解決に対して、あらゆる選択肢を判断材料にして、短期間で負担額を低く抑えられるように、会員間のネットワークを駆使し業務を進めてまいります。

 

 業務エリア内の各専門家との広範な提携ネットワークシステム  

当会の会員は、栃木県内の各地域において業務を行っておりますので、御依頼者の近くで活動を行っている会員をご紹介することができます。
また特定社会保険労務士では対応の困難な事例に備えて、その分野に精通した専門家の方々と提携を結んでおります。当会で御相談を受けた事案に関しては、それらのネットワークを駆使して、最終の確認をするまで責任を持ってお手伝いをいたします。

 

  御依頼者主である事業主様のご負担軽減のために尽力いたします

当会の御依頼主となる事業主様からのご相談、御依頼に対して、しっかりとしたヒアリングを行い、問題に関する全体像を把握したうえで、業務の進め方、スケジュール、方向性、発生する料金等を、わかりやすい言葉で丁寧に、ご説明させていただきます。お客さまが納得できないまま、手続きを進めるようなことは致しません。

バイト残業代不払いで送検に

平成24年3月6日、アルバイト従業員にサービス残業を行わせていた喫茶店チェーンを、労働基準法違反で東京・中央労働基準監督署が東京地検に書類送検しました。

1週44時間を超える時間外労働に対し、2割5分の割増賃金を上乗せせず時間給のみで支払っていたようです。

さらに、是正勧告を行ったにもかかわらず期日までに報告をせず、監督官が直接本社に司法処分を警告した後も違反を放置していたため強制捜査になりました。

今回の違法は、同労基署が毎年実施している定期的な監督指導で発覚しました。特定の業種から無作為に選びだして抜き打ち調査するパターンが多いそうです。

労働者からの申告や情報提供などに基づく監督指導とは異なります。労務管理には注意したいところです。 

厚生年金調査 加入逃れの事業所 半減を目指す

 img020.jpg

 

下野新聞

(2012.3.22)

厚生労働省は、厚生年金への加入義務があるのに、加入手続きをしない事業所について、3年以内に半減させる目標を定めました。

 約175万か所ある全ての対象事業所を、4年に一度、調査する方針 です

現在、保険料負担を逃れるため、国の指導を受けても加入手続きを怠る事業所は依然として多く、10年度末で少なくとも約11万か所に上るそうです。

今回の方針は、パートなどの非正規労働者を2016年度から、厚生年金、健康保険に加入しやすくする法案を提出するにあたって、まず加入逃れの事業所の把握を徹底することを目的としています。

まずは、規模の大きいところから指導を徹底するそうですが、経営が苦しく、保険料を納めることも厳しい経営状況にある中小、零細企業もいらっしゃるかと思います。今後の労務管理には一層注意が必要となるでしょう。 

 

誰もがパワハラの加害者・被害者になり得る

職場のパワハラというと、上司から部下へ行うものと思いがちですが、そうとは限らない状況を紹介する記事がありましたので、以下抜粋します。

某企業のe推進部では、営業部から異動してきた40歳代の課長に対して、IT知識がないということで、部下が仕事に介入させなかったり、そんな状況をおかしいと言った同僚を仲間で無視したりとしたようです。

他にも、正社員が派遣社員に仕事を教えない 、数の多いプロパー社員が少数の出向社員を仲間外れにするなど、「いろいろなパワーの存在」があり、「誰もがパワーを持つ可能性があるのだから」「誰もが加害者・被害者になり得る問題であることを知ることが、パワハラを起こさないための大切なポイントといえる」としています。

*記事:「労働新聞」2012.3.26号 「知っていますか?『セクハラ・パワハラ』」 第11回 パワハラの加害者((株)クオレ・シー・キューブ 代表 岡田康子氏)

 

うつ病などにかかる従業員の方も多く、社内のコミュニケーションを円滑にすることを心がける事業主の方も増えているかと思います。色々と視点を広げることが解決への道の一歩となるでしょう。

過労死 企業名公開を

過労死 企業名公開を

下野新聞

(2011.11.11)

 2009年4月に大阪労働局が過労死などで社員が労災認定を受けた企業名を情報公開しない、と決定したことに対して行われた訴訟の判決が出ました。

  大阪地裁は、労働局の決定を取り消しました。

 「公開しても社員のプライバシーや、企業の信用を傷つける恐れはなく、不開示は違法」と判断したようです

 原告側弁護団によると、企業名の情報開示を認めた判決は初めてで、「企業側が社会的監視にさらされることで、過労死をなくす努力をより強く求められることになる。」と評価しています。 

 今回の判決は、労働者側に立った判断が下されたわけでありますが、今後過労死などを出さないような勤務体系がより一層望まれるところです。

サービス残業 不払い急増

サービス残業不払い

下野新聞 

(2011.11.09)   

 栃木労働局の発表によると、栃木県内にて2010年度中に100万円以上の不払い賃金を支払った企業は17社あることが分かりました。

 企業数、対象人数ともに減少となっている一方で、支払総額は1億1,366万円から1億8,816万円と65%急増となりました。

 月平均の残業時間は13.7時間と3時間近く増加しています。

 業種別では製造業の7件が最も多くなりました。総額が多かったのは商業で、2社だけで6,507万円。1企業の最高額は6,188万円でした。

 相談件数は1,030件で7件増と昨年とほぼ横ばいです。多かった相談事例は「終業後の会議に対し賃金が支払われない」などです。

 仕事が増える一方で残業代も支払わなければならないというのは事業主の方にとっては大きな負担となりますが、法律を順守して労働者の方とトラブルが起きないようにしていただきたいものです。 

 当会では、適切な労働条件のご相談にものらせていただきます。

職場のいじめ相談最多に(栃木労働局)

下野記事(8/5) 
下野新聞記事                         (2011.8.5)
下野新聞記事(2011年7月14日)

下野新聞記事

(2011.7.14)

 職場でいじめや嫌がらせを受けたとして、栃木労働局に相談する会社員やパート従業員の方が増えているという記事が、下野新聞(’11.7.14)に掲載されました。

 2010年度に寄せられた相談件数は584件。ここ10年で9倍超の件数となり、統計を取り始めた’01年以降で最多となったそうです。

 相談内容は、「上司に死ねと言われた」「机にごみを置かれた」「同僚から嫌がらせを受け、事業主に相談しても改善されない」など。

 このような相談が増えている理由として、「不況下での経費や人員削減、成果主義の傾向の強まりで職場にゆとりがなくなっていること」を同労働局は挙げています。

 労働者と事業主のトラブルが民事訴訟などへ発展することを避けるため、同労働局は労働局長の指導・助言やあっせんで解決を目指す「個別労働紛争解決制度」で対応しています。

 実際に、’10年度は同制度を活用した労働者の助言・指導の申し出により13件、あっせん申請の26件がそれぞれ解決に結びついたそうです。

 

 特定社会保険労務士は、その「個別労働紛争解決」のお手伝いが出来る役割を担っています。

 困っている労働者の方、事業主の方は、行政や専門家に早期に相談することが解決への糸口となります。お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

▲このページのトップに戻る