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労働問題解決サポート さむらい会

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特定社会保険労務士とは

特定社会保険労務士とは、司法制度改革の流れで導入され、平成19年4月1日に「社会保険労務士法」が改正されたのと時を同じくして誕生した、労働トラブルのADR(裁判外紛争解決手続)代理権を持つ社会保険労務士(社労士)のことです。

特定社会保険労務士が必要となった理由は、個別労働紛争の増大にあります。
退職の強要・雇用契約の更新拒否(雇止め)・残業代不払い・解雇・セクハラ・いじめ(パワハラ)給与の不支給・年次有給休暇の未取得・労働条件の引き下げ等、労働関係トラブル(個別労働紛争)が増え続けていますが、日々の業務の中において労働問題に対応している社会保険労務士に、法律で権限を付与して早期の解決を図ろうということになりました。労働法令の専門家である社会保険労務士に対する新たな役割が求められたのです。 

これまでこうしたトラブルは、自分で解決する以外には弁護士に依頼する、または裁判で白黒をつけるなどの解決方法が採られてきましたが、解決までに時間がかかること、高額な費用が必要となることなどから敬遠され、泣き寝入りするケースが大半だといわれてきました。

特定社会保険労務士は、まさに労働問題の専門家として、これまでの解決に要した費用より低廉で、かつ早期に公正な解決を図ることをめざし設けられた新たな制度(資格)です。

具体的には、ADRを行う機関として、都道府県労働局に設置された紛争調整委員会(男女雇用機会均等法の調停代理人を含む)や都道府県の労働委員会等の場において、特定社会保険労務士は、経営者や労働者の皆さまの代理人として、「あらゆる労働問題」や「職場トラブル」について、依頼される方々の代理人となって、その守るべき利益を相手方に主張していくことを主な業務としており、個別労働関係紛争の円満な解決のお手伝いをする権限が付与されているのです。

紛争解決手続代理業務とは

社会保険労務士法の第13条の3に規定する紛争解決手続代理業(以下「代理業務」という)とは、次の業務をいいます。

  1. 都道府県労働局における個別労働関係紛争のあっせんの手続等の代理
  2. 都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続等の代理
  3. 都道府県労働局における男女雇用機会均等法の調停の手続等の代理
  4. 都道府県労働局における育児介護休業法の調停の手続等の代理
  5. 都道府県労働局におけるパート労働法の調停の手続等の代理
  6. 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理

代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び、和解契約の締結の代理を含みます。この代理業務は代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた特定社会保険労務士に限り行うことができます。