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労働問題解決サポート さむらい会
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残業代請求対策は、「いくら残業させても残業代を支払わなくてよくする」ことではありません。
基本的には残業した分に対しては支払いの義務があります。そこで、残業をさせないための対策や、残業代を払うにしても、最低限で済むように法的な対策をとっていきます。主な対策としては以下のようなものがあります。
「定額残業制」とは、規定の時間分の残業代を給料に含ませるという制度です。
定額残業制を導入すると、規定の時間分の残業については割増賃金を支払わなくてもよくなります。この定額残業制に「出勤簿の自己申告制」を組み合わせると、大幅に残業代が削減できるようになります。
定額残業制を導入するにはいくつか注意点があります。
・就業規則で定める
・雇うときに雇用契約書に明記する
・給与明細で基本給と固定残業手当とを分けて表示する
・入社時に最初にきちんと説明をする
※定額残業制の導入は非常に有効な残業代請求対策ですが、就業規則で正しく定めることや給与明細への記載の仕方など、正しく行う必要があることが多く、また賃金の計算や管理が複雑になるため、専門家に相談することをおすすめします。
残業に関して何のルールもなく、社員が仕事があれば残業をしているような状態では、残業は増えてしまいます。
そこで多くの会社が取り入れているのが「残業申告制」です。残業をする際には申請書を提出するように就業規則で規定し、所属長の許可が下りたときだけ残業を認めるという制度です。申請書には以下のような内容を記入させ、所属長が申請書を確認してその残業が必要であると認めた時のみ残業をさせます。
・残業をする必要がある理由
・残業で行う業務の内容
・残業する時間
このように残業を申告制にすることで、無駄な残業が増えることを防ぐことができます。
こ対策は、就業規則の規定などが必要なため、専門家に相談することをおすすめします。
残業している時間の中に休憩時間を組み込み、その時間内で食事や休憩をしてもらうという方法です。就業規則に規定することで、残業1時間ごとに10分などといった具合に休憩時間分の残業代を減らすことができます。
ご対策は、就業規則の規定などが必要なため、専門家に相談することをおすすめします。
「毎週水曜日」、「第二、第四木曜日」など、所定の日を残業を禁止するノー残業デーにします。
ノー残業デーはその日の残業代が節約できるだけでなく、効率よく仕事を片付ければ残業をしなくても済むという意識を従業員に植え付けることにもなります。
ノー残業デーは就業規則に規定する必要はなく、手軽に導入することができます。
未払い残業代は最大で2年分遡って請求できるため、一刻も早く対策をすることが必要となります。対策をして2年経ってはじめて安心と言えるでしょう。
ただし、対策がしっかりとできていれば、たとえ未払い残業代の請求をされても2年分まで遡及せずに3ヶ月程度の短い期間で済む場合もあります。2年分遡及請求されるのは悪質と認められたケースであり、しっかりと対策ができていれば遡及される期間も短く済み、かなり支払う額を減らすことができます。また、付加金を支払うことになった場合でも、付加金は残業代と同額なので、残業代が減ればそれだけ支払額も小さくなります。
残業代請求対策は、残業代を支払わずに残業させる対策ではありません。
残業代請求対策は、「残業代を支払わずに残業させること」ではありません。
基本的には残業した分に対しては支払いの義務がありますので、残業をさせないことがポイントです。
とはいえ、残業なしではまわらないという会社もあるでしょう。 そういった場合でも、残業代対策をすれば、一定の残業代は賃金に含まれた契約にするなど、たとえ残業をしても残業代の支払いは最低限で済むように法的な対策をとることができます。
就業規則の変更などを依頼すればそれなりのお金がかかります。 一時的な出費はかかるかもしれませんが、今後「未払い残業代」という大きな負債をため続けなくて済みます。
また、過去に残業させてしまった部分に関しては、請求されてしまえば法律的には支払う必要がありますが、請求されにくくなるという効果もあります。
従業員が「未払いの残業代は請求できます!」といった広告を見たとき、その時点で対策ができていれば「うちはちゃんと残業代出てるから関係ないな」と思うかもしれません。 仮に請求をしてきたとしても、対策がしっかりとされた会社であれば過去に遡って請求できる期間が短く済む場合もありますし、対策ができた後の部分に関しては支払わなくて済むので請求額も小さくなります。
また、一番恐ろしい事態である「労働基準監督署の是正勧告によって、全従業員に対して残業代を過去に遡って支払いをしなければならない」という事態も、すでに対策が済んだ時点であればそうなる可能性は低くなります。
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