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労働問題解決サポート さむらい会

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全国の労働局において実際に行われたあっせん事例をご紹介します

あっせん申請の内容 → 解雇
内 容食品の販売業。1日5時間勤務(交代制)・週3日の契約だったが、実際には早出を要求されたり、終了後の後片付けを強制されたりで、所定労働時間が守られていなかった。苦情を言ったところ、即日解雇を通告された。
結   果相談者は、本人の話どおりの条件で採用されていたが、その後、会社が当該販売業務の落札に失敗した。このため本社への配置替えがあり、当初約束した労働条件の確保が困難となっていた。
会社側に、当初の雇用条件の遵守を確認したところ、近日中に同じ勤務条件の勤務先が確保できる予定なので、こちらへの配転を打診する、ということになった。相談者もこれに同意した。
あっせん申請の内容 → 解雇・労働時間
内 容デザイン会社。相談者はインターネットを通じて正社員採用に応募した。正社員では採用できないがアルバイトならいい、という条件で勤め始めたが、連日深夜に及ぶ仕事があり、アルバイトには残業代も出ない(正社員にも全額は出ていないもよう)。
不満を漏らしたのを社長に聞かれ「もう来ないでいい」と言われた。
結 果社長は、少数の募集に対し多数の採用希望者があることに自信を持っており、「他の者は夜間休日の勤務を厭がらず働いているのに、相談者は不平が多い。まだ十分な成果を上げられない者に対して残業代を払う制度はない。正式採用についてしつこく聞いてくるので、不採用とした。解雇ではない」と主張した。
実質的に「解雇」であると説明。解雇予告相当を支払うべきだと要請した。
会社は人を雇うということを安易に考えており、アルバイトを対外的には「業務委託」と称し、雇用条件の明示義務を怠ったりしていた。最終的には、時間外手当不払分と解雇予告に相当する慰労金の支払いで和解した。
あっせん申請の内容 → 雇止め
内 容商品販売の仕事をしている有期契約社員。3か月の更新を6回重ね、1年半勤務したが、次の更新間近になって、雇用契約を拒否された。理由はシフトどおりの勤務をしないとのこと。
結 果会社は、(1)朝礼に遅刻、(2)休憩時間の無断外出、(3)契約の取りやすいリストを選ぶ、注意しても改めない、と主張。相談者は「十分な実績を上げれば文句はないはずだ」と反論した。
会社に、「何度も契約更新すると、期間の定めのない契約と見なされる場合もある」と説明して解決を促したが、会社側は「最後の更新として1回だけなら応じる」との最終回答を示した。
これには相談者が反発し、双方とも引かず、あっせんは打ち切りとなった。
あっせん申請の内容 → 解雇・賃金未払い
内 容私用メールを5回打ったのを理由としての懲戒解雇が厳しすぎる。職場復帰は希望しないが、できれば普通解雇か自己都合退職にしてほしいとの訴えがあった。未払賃金も残っていた
結 果解雇理由を問い合わせたところ、会社は、相談者が、会社の物品や郵便切手を無断で私用に利用している、また、会社に私物を持ち込んでいるがこれを返送するため給料残額以上の費用がかかった、などを懲戒と賃金未払の理由としてあげた。相談者は私物の返送は会社が勝手にやったことだと反論。
双方話し合いの結果、会社は懲戒解雇を撤回し、相談者は給料残額を私物返送料金に充当することを了解、自己都合退職として速やかな離職手続きを行われることになった。
あっせん申請の内容 → 解雇・職場の嫌がらせ
内 容古参の管理職からいじめられているという新規採用者からの相談。
いじめを避けるために仕事に没頭していると、聞こえよがしに「また、コンピュータに逃げ込んでいる」などのあてつけがある。総務部長に訴えたが、逆に「今からそんなことでは本採用できない」とされたうえ、協調性がないなどと決めつけられた。相談者は事実と違うと反論し、謝罪を求めた。
結 果会社は相談者の主張を全面否定し、ミスが多く向上が見られないので本採用にはしないことを決めた、本採用見送りであって解雇ではない、と主張した。
本採用拒否については解雇と同等と説明した。相談者はこれ以上この会社にはいたくないという気持ちであったため、勧奨による退職扱いとし、退職金支払いにより決着した。
あっせん申請の内容 → 退職強要、賃金不払、介護休業
内 容福祉施設の介護職員として10か月勤務したが、父親が病気になり、休まざるを得なくなった。施設側に介護休業を申請。申請にあたって、施設長から「復職の見込みはあるのか」と聞かれ、「もしかしたら無理」と答えた。「それでは困るので退職してもらうしかない」というやり取りになった。
勤務継続があやふやだという理由で、施設側はボーナスの支給も拒んだ。
結 果介護休業制度について施設側の理解は得たが、働き続けることについて相談者自身の気持ちが揺らいでおり、双方の主張を調整した結果、ボーナス支給のうえ、自己退職ということで相談者は了承した。
あっせん申請の内容 → 労働条件の切り下げ、福利厚生等
内 容会社の営業部長で管理職待遇。3年前に大規模のリストラがあり、一定年齢以上の管理職全員が、5%賃金カットされたうえ子会社へ転籍するか、割増退職金をもらって早期退職するか、の選択が迫られた。相談者も当時対象者に該当していたが、どちらも選択できず、人事部付きで仕事を与えられない毎日が続いていた。
この状態は人権問題だと会社と交渉した結果、賃金カット幅を15%に広げることを条件として会社残留となった。
その後たびたび、さらなる賃金カットを要請されたが、同意しない旨の意思表示をし、ようやく定年年齢までこぎつけた。しかし、退職するにあたりどうにも納得できないので、これまでのカット分を取り戻したうえ、社宅を一定期間引き続き使用するように便宜を図ってもらえないかと主張した。
結 果会社に事情を聴くと、相談者は自宅があるのを秘匿したまま、住宅困窮を理由として社宅に入居しており社内でも問題視されている、という状況説明があり、相談者の主張とは逆に、会社は一般の住宅賃料と社宅の負担金との差額をまとめて返すよう、相談者に迫っていた。
調整により、賃金はそのままとし、退職金は全額支給するが、社宅費用については一定額を返還し、早期に退去することで、双方合意となった。
あっせん申請の内容 → 配置転換
内 容海外駐在から帰国する管理職に対し、帰国後も単身赴任となる国内異動が内示された。家庭の事情(子供が病弱で両親共によるケアが必要)があり、単身赴任を拒否し、申請した有給休暇が承認されないまま欠勤となっていた。
結 果会社の事情を聞いたところ、相談者がこういった家庭事情を会社に話していないことがわかった。会社役員も理解を示し「家庭事情を話さなかった」ことの謝罪を条件として、異動は撤回された。
あっせん申請の内容 → 賃金不払い
内 容飲食店勤務。時給800円、試用期間1か月で雇ったが、数日働いただけで来なくてよいといわれ、その上、賃金未払となった。
結 果会社に事情を聞いたところ、仕事を頼んでも「これはできない」「これは重い」といって働かない。ただ立っているだけの者に賃金は払えない、と反論した。
これに対し、相談者は、「重いものを運ぶのに手助けを求めたことはあるが、お客が少ないときは立っているしかやることがない。実際の仕事はできるつもり」とのことだった。
使用者に賃金支払の必要性を説明した。店長は、相談者の勤務姿勢を批判しながらも、「本人が来れば支払う」とした。最終的に、賃金は支払われた。
あっせん申請の内容 → 有給休暇、職場の嫌がらせ
内 容勤続3年。深夜労働が続き疲れがたまったので、有給休暇の取得を申請したところ、拒否されたうえ「腐ったミカンがあると、まわりも腐る」と誹謗中傷された。監督者は、忙しい時期に有給休暇を申請するなど許せない、仕事がきついのは他の者も同じだ、と主張。
結 果監督者は、これまでも突然休むことがあったのに見逃してきた(賃金はカットされた)。にもかかわらず権利主張は強く、何かにつけて役所に訴えると言う。我慢の界を超えて、ついひどい言葉を使った、と弁明した。
この説明に相談者は納得せず、双方の主張は平行線のまま進展しなかった。相談者が、「この職場での勤務継続の気持ちはもうない」との意向だったため、最終的に慰労金支払いで合意することとなった。
あっせん申請の内容 → 労働時間・損害賠償
内 容IT関係の専門職として入社したが、これより先、大学夜間部への入学が決まっており、残業はできないと会社に申し出た。
会社が、取引先の要望で勤務時間が拘束されるため「仕事と学業の両立は困難」であると本人を説得したところ、相談者は学業を選び退職した。
「あらかじめ知っていたなら採用しなかった」と怒った会社側が、支払済みの給料について、研修経費だとして返還をもとめた。
結 果勤務日のほとんどが研修にあてられていたが、研修の費用負担についての特約はなく、業務に付随するものと考えられたので、返還請求には無理があると会社側に説明した。
会社側は憤懣やるかたない様子だったが、意見を受け入れ、給料の返還請求を取り下げた。
あっせん申請の内容 → 人間関係・退職強要
内 容介護サービス業で勤続8年。ヘルパー間で仕事への対処の仕方をめぐり様々な葛藤が続いていた。相談者の味方をする職員は年を追うごとに退職し、最終的に所長から「職員全員の総意として、相談者と働くことはできないという直訴があった」と告げられた。理由は、相談者が介護相手を虐待しているというものだったが、相談者本人は、これを「根も葉もないものだ」と主張した。
結 果あっせんを開始したところ、実際には虐待の事実は確認されず、所長は本人に謝罪した。だが、相談者は謝罪のみでは納得できないとし、事実を公表しろと迫っていた。
両者の感情的対立が深まる中、別件で利用者から相談者に対するクレームがあり、この件で「始末書」を提出しない相談者に対し、再度退職勧奨が行われた。
こうしたことが引き金になって、相談者は、職場のことを考えるだけで嗚咽や痙攣を起こすようになり仕事が継続できなくなった。最終的には調整により和解金支払と年休残の取得で退職する、という合意が成立した。
あっせん申請の内容 → 職場の嫌がらせ
内 容営業職。大手企業をリストラされ再就職したが、成績が上がらず、採用直後から上司に批判されてきた。職歴の長い同僚からも、何かにつけて嫌がらせされている。今回も、顧客からクレームがあったことをきっかけに、上司は多くの社員の面前で大声をあげて叱責した。
翌日出勤しようとしたが、めまいがして家を出られない。病院に行ったところ「自律神経失調症」と診断された。これ以上は無理と思い退職したが、会社に抗議できないか、との相談。
結 果人事部長は最終的には円満に退職したはずだとの認識だった。「いじめの相談は受けたが、上司の側にも言い分がある。心の問題については知らなかった」とのことである。
もう少し配慮が必要だったのではないかと説明。一定の使用者責任はあるのでは、と考慮を促した。あらためて会社から慰労金が支払われた。
あっせん申請の内容 → 労働時間・人間関係
内 容会社の業績不振で経営者が交代した。新しい経営者は別の業界の人で、事業運営の知識に乏しく、ことあるごとに従業員を怒鳴りつける。このため、正社員の半数以上が退職した。従業員の欠員はパートタイマーで補充したものの、パートには残業をさせられないため、残った正社員の負担が相当大きくなった。
相談者は、長時間労働と社長の恫喝が原因で心の病気となった。職場は、有給休暇も取れず、残業代も払われていない実態であり、本人が病気になっていると知らない同僚からは怠けているように思われていた。
結 果相談者はかなり深刻な状況であり、取りあえず休みが取れるよう、会社側に要請した。
会社は、労働時間の「管理」がまったくなされておらず、時間外手当は出ないが、休んでも賃金カットしないという慣行になっていた。このため、労働時間制度の整備の援助をし、会社は裁量労働制とフレックスタイム制を導入し、相談者については、時間外手当の支給と有給休暇の付与、傷病手当金の手続きが取られた。
あっせん申請の内容 → 人間関係
内 容勤続1か月の女性営業職。男性上司の暴行(足で蹴られる)を受け、警察に被害届を出す。もめ事は社内で解決したが、上司から「次はもっと強く蹴るからな」という発言あったため、怖くて出勤できなくなってしまった。
退職を前提として、慰謝料を請求したい。
結 果営業所長は当初、教育行為の一環だと説明し、事態を軽視していた。本社の人事部長に接触し、善処を求めた。
結果、会社は、賃金1か月相当の慰労金とポケットマネー程度の慰謝料を提示した。相談者は、金額に不満は残るものの、これ以上の調整は不要とした。

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