労務管理上の問題、労使間のトラブル、労働問題全般、労働基準監督署への対応等を専門に受けているプロ集団

労働問題解決サポート さむらい会

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セクハラに関する人事院の指針です

(1)職場内外で起きやすいもの
①性的な内容の発言関係
1)性的な関心、欲求に基づくもの
・スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。
・聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと。
・体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」、「もう更年期か」などと言うこと。
・性的な経験や性生活について質問すること。
・性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とすること。
2)性別により差別しようとする意識等に基づくもの
・「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」、「女性は職場の花でありさえすればいい」などと発言すること。
・「男の子、女の子」、「僕、坊や、お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をすること。

②性的な行動関係
1)性的な関心、欲求に基づくもの
・ヌードポスター等を職場に貼ること。
・雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること。
・身体を執拗に眺め回すこと。
・食事やデートにしつこく誘うこと。
・性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙・Eメールを送ること。
・身体に不必要に接触すること。
・浴室や更衣室等をのぞき見すること。
2)性別により差別しようとする意識等に基づくもの
・女性であるというだけで職場でお茶くみ、掃除、私用等を強要すること。

(2)主に職場外において起こるもの
1)性的な関心、欲求に基づくもの
・性的な関係を強要すること。
2)性別により差別しようとする意識等に基づくもの
・カラオケでのデュエットを強要すること。
・酒席で、上司の側に座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要する

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